行政書士 記述 審査請求の認容 46、47、49条 LEC模試でも出題された重要論点 行政不服審査法から出題されるならこの近辺知識

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  • Опубликовано: 25 дек 2024

Комментарии • 37

  • @コアラ-u7j
    @コアラ-u7j 2 года назад +3

    初めまして。
    49条でどちらでもない行政庁は権限がないのでしょうか。
    お忙しいところ恐れ入りますがご返答よろしくお願いします。

  • @yw6329
    @yw6329 Год назад +1

    行政庁🅰️に申請して 「却下」と書いてありますが 拒否の間違いですよね?

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 года назад +4

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。

  • @dam5189
    @dam5189 3 года назад +2

    為になる動画、いつもお世話になっております。初学者ですが、とても勉強になりす。今後もこの様な動画をお待ちしてます。宜しくお願い致します!

  • @小坂睦
    @小坂睦 4 года назад +4

    昨日肢別の回転で勉強したところですが、何回やってもよくわからなかったですが、佐藤先生の解説でスッキリしました。
    いつもありがとうございます。

  • @batukada96
    @batukada96 4 года назад +9

    ちょうど昨日のLECの模試の復習をしていたところでした。佐藤先生の解説わかりやすくてしっかり頭に入りました。ありがとうございます

  • @幸村-v6q
    @幸村-v6q 4 года назад +6

    大変役に立ちました!ワンポイント動画、本当にありがたいです!

  • @daisukehiraoka2448
    @daisukehiraoka2448 3 года назад +2

    事実上の行為の認容のとき、いずれでもない庁は、撤廃をのみ命ずる。なんて条文からは読み解けなかったです💦ありがとうございます❗️

  • @haya-yj4ks
    @haya-yj4ks 4 года назад +3

    LEC模試受けたのですが、難しかったです。
    ありがとうございます、参考にして、
    学習させていただきます!
    もう一回模試受けるので頑張ります❗

  • @masaeno2116
    @masaeno2116 4 года назад +6

    ありがとうございます。
    LEC模試、一般知識が難しく感じました。。

  • @naominakayama8852
    @naominakayama8852 4 года назад +3

    LECさんの模擬🐤の復習をする際に気をつけます。
    ありがとうございました。

  • @スパイス-b9l
    @スパイス-b9l 4 года назад +4

    事実上の行為と問題に出ると
    身構えてしまいます。
    46条2の【その申請に対して一定の処分をすべきものを認めるときは】の条文は私にとってはなぜか難点となっています。試験までに先生の動画を何回も見て覚えます。
    LECの模試、良問ですね。

  • @岩崎真由美-c3v
    @岩崎真由美-c3v 4 года назад +3

    永久保存版動画ですね。佐藤先生の熱がビシビシ伝わってきます!
    この論点、先生の過去動画でも拝見しましたが、『46条と47条は2段構え!』と言うあのフレーズで『なるほど!』と納得できました。
    今回の動画も直前まで繰り返し見て記述で出題されたら確実にいただきます!

  • @gongon834
    @gongon834 4 года назад +3

    助かりました!m(_ _)m
    改めてここ苦手だった事を知らされ、条文読込ました。いつも間違えてたのに、みないフリしてました(笑)

  • @denirou14
    @denirou14 4 года назад +6

    こんな感じですか(理由がある場合)
    ①処分
    処分庁;取り消し、変更
    上級行政庁;取り消し、変更
    その他;取り消しのみ
    ②事実上の行為
    処分庁;撤廃、変更
    上級行政庁;命ずる(撤廃、変更)
    その他;命ずる(撤廃のみ)

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 года назад

      はい
      丸暗記では難しいが、理解しながらやれば定着するはずです

  • @Sおすぎーな
    @Sおすぎーな 4 года назад +5

    伊藤塾の模試で打ちひしがれて、先生の動画に助けを求めようとした直前に通知がっ!!「なんとかなるっ!!」あきらめませんっ!!

  • @西田龍将
    @西田龍将 4 года назад +4

    今日LEC全国公開模試受けました。一年前の佐藤先生の動画見てたのでバッチリてましたよ👍模試やけど…合格ライン突破したにも関わらず初の一般知識足きりくらいました。模試で良かったですが、長文3問間違いなんて初めてだったのでショック中!やり直してもわからん。でもなんとかなる!ナイスタイミング‼︎ 今年一般知識ムズすぎたらヤバい。なんとかなるー!

    • @西田龍将
      @西田龍将 4 года назад +1

      追記
      処分に対する認容裁決はまだ処分時点なので、取り消せるんですが、事実上の行為はもうやっちゃってるので取り消せないんですね。ですんで、やらかした処分庁にケツをふかせる為に命じるのみで、どちらでもない処分庁は変更に口出し出来ないゆう事で覚えてます。

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 года назад +1

      順調に仕上がってますね
      足切り回避だけですね。 まあ大丈夫でしょうけど

  • @takaakisato5012
    @takaakisato5012 4 года назад +5

    この土日でLEC模擬試験やりました!
    記述難しいですねw

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 года назад +4

    おはようございます。
    大変わかりやすい説明でした。
    よく復習しておきます。
    さて、大型台風🍃🌀☔被害などは
    なかったでしょうか?

  • @全泰秀-e9z
    @全泰秀-e9z 4 года назад +4

    記述 噂の行政不服審査法
    今年一番の熱弁解説ありがとうございました  模試の足切り多発傾向ですね
    試験センターの足切りの思惑文章理解
    本当の値打ち文書理解

  • @gongon834
    @gongon834 4 года назад +3

    追加で確認の質問ですが、結局、上級庁といえども、処分は命ずるのみ、処分の取り消し変更はできる。って事ですね。
    審査庁三パターンの中の、上級庁がややこしい。あとは比較的簡単な気がします。一部誤解してました。m(_ _)m

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 года назад

      行政不服審査法第46条  の条文は 句読点の場所に気を付けないと他の意味によみとれてしまいます。 
      よく質問がきます。
      ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又処分庁のいずれでもない場合には、←
      この点がむっちゃ大事
      変更することができない
      たまに又の前で切ってしまって誤理解する人が多発します。

    • @gongon834
      @gongon834 4 года назад

      句読点に注意して読んでみます。
      一年間お世話になりましたm(__)m
      またお世話になるかもですが‥‥今、何度も記述に関する動画見てます。先生のテンポの良い講義で何度も助かりました。お礼申し上げます🙇‍♀️

  • @アンハッピー豚
    @アンハッピー豚 4 года назад +2

    なぜ事情裁決だけは、主文で宣言するのでしょうか?

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 года назад +1

      可哀そうだからではないですかね
      いやあ  あんた悪くないよ  と言ってあげる。
      でもね、 社会のために許してね  って感じにして、なだめます。
      こんな説明で スミマセン

  • @松村正裕
    @松村正裕 4 года назад +2

    いつも動画で勉強させていただいています。ありがとうございます。
    お伺いしたいのですが、46条について上級行政庁も変更できるということで間違いないでしょうか?

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 года назад

      不服審査法46条①
      はい  上級行政庁も取消+変更はできます。
      あくまで処分ですから 
      47条とは違うので整理が必要です。
      47条は事実上行為ですから 処分した処分庁以外は撤廃、変更を命ずることしかできない。 だって上級行政庁でさえ 俺がやったんじゃない  だから命ずしかできない  ダイレクトに変更できません。

    • @松村正裕
      @松村正裕 4 года назад

      承知しました。
      ご回答ありがとうございます。

  • @mayuka199133
    @mayuka199133 4 года назад +4

    頭が混乱してきました😭
    46条は、上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
    ということは取り消しだけできるということですか…?

    • @gyoshosato
      @gyoshosato  4 года назад

      いずれでもない行政庁
      取り消しだけ できる。

    • @mayuka199133
      @mayuka199133 4 года назад

      @@gyoshosato ただし書きのところで混乱してました😭
      ありがとうございます!

  • @宮本泰輔-x3m
    @宮本泰輔-x3m 4 года назад +10

    サムネ画像の振り切った感がツボに入って気分転換させてもらってますw

  • @下川雅司
    @下川雅司 4 года назад +2

    おはようございます。
    復習のため、再度動画を拝見しました。